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消印

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印紙税法施行令第5条(印紙を消す方法)

課税文書の作成者は、印紙税法第8条第2項(印紙による納付等)の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業員の印章又は署名で消さなければならない。

と、
いうようなことで、
正確には、
印又は自ら手で書く方法によらなければならないのでした。

こんなんで、
よかった?