■タイトル
税制改革
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96
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■内容
平成10年4月1日以後に開始する事業年度より、以下の増減税が適用されます。一部のみ。
減税
法人税の税率の3パーセント引き下げ。事業税の税率の最大1パーセント引下げ。
増税
購入したその年に一括して経費に落ちる金額の限度が20万円から10万円に引下げ。
1日使用しても半年使用したとみなして年間償却額の2分の1償却できたのが廃止。
資本金に応じた枠内の交際費の経費に落ちない割合が10パーセントから20パーセ
ントに引き上げ。
なお、真面目な内容のときは、96をペンネームとして使用。